放課後等デイサービスとは、障がいのある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。
この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。
それまでは、障がいの種類別に施設が分かれていましたが、この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援へと再編成されました。
放課後等デイサービスの対象は、障がいのある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。
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